※1. 権利侵害訴訟については、当事務所弁理士が、弁護士と共同受任した事件について訴訟代理人として、 又は補佐人として事件に携わります。
※2. 権利不存在確認訴訟については、当事務所弁理士が、弁護士と共同受任した事件について補佐人として事件に携わります。


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